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望洋自治会規約

第 1 条  名称及び事務所

本会は望洋自治会(以下「会」という)と称し、事務所を望洋自治会館に置く。

第 2 条  区    域

会の区域は、横浜市中区矢口台、池袋及び根岸加曽台の区域とする。

第 3 条  会   員

会の区域内に居住する世帯主、またはこれに準ずる者を会員とする。

第 4 条  目   的

会は、会員相互の親睦と福祉を増進し、もって地域社会の向上発展をはかる事を目的とする。

第 5 条  事業及び組織

会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1) 会員の教養の向上と親睦をはかるための活動を行う。

(2) 会員の健康増進の指導を行う。

(3) レクリエーション活動を行う。

(4) 地域社会の交流活動を行う。

(5) 前条目的のため、上部関係機関の当区域委員の推薦等を行う。

(6) その他、会の目的達成のための諸活動を行う。

第 6 条  役   員

会は、次の役員を置く。

(1) 会長     1 名

(2) 副会長    2 名

(3) 会計     1 名

(4) 会計監査   2 名

(5) 相談役    若干名

(6) その他役員  若干名

会長、副会長、会計は、役員会で選出して、総会で承認を得る。

第 7 条  役員の職務

(1) 会長は会を代表し、会の事務を総括する。

(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代行する。

(3) 会計は会計事務を担当する。会計監査は会計と資産の状況を監査し、総会で報告する。

(4) その他役員は各部の事業を担当し、企画立案の上、活動を行うものとする。

第 8 条  役員の任期

(1) 役員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。

(2) 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(3) 上部関係機関に関連する役員で、その規定により任期の定めるものは、それに従う。

第 9 条  会   議

(1) 会の活動と運営を行うため、会長は年1回総会を開く。ただし、必要に応じ臨時総会を

招集する事ができる。 総会参加者は、自治会役員と各班代表者1名の代議員制とし、

2/3以上の参加をもって総会は成立する。

なお、代議員以外の自治会会員もオブザーバー(議決権は持たないが、発言は自由にできる)

として参加することができる。

(2) 定例会は毎月1回、定められた日に開催する。

(3) 規約に関すること、予算決算に関すること、その他重要な事項は総会にて審議決定する。

第 10 条  会    計

会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

第 11 条  会    費

(1) 会費は1世帯月額250円とする。ただし、総会の議決により変更することができる。

(2) 会の中で生活保護世帯については、会費を免除する。

第 12 条  会計年度

会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第 13 条  会館使用

会館の使用については、自治会活動(子ども会、老人クラブ活動も含む)、会員の冠婚葬祭、

災害時の一時避難場所等とし、営利を目的とする使用は受け付けないものとする。なお、

会館使用の詳細は別に定める。

第 14 条  その他

この規定に定められた以外の必要な事項は、会議の議定によって決定する。

付   則

この規定は平成11年4月1日より施行する。

規  定  改  定  履  歴

平成18年5月  

第6条 役 員    相談役を新設、副会長及び会計監査を1名⇒2名

第11条 会 費   月額200円⇒250円

第13条 会館使用  条文追記、以下13条を14条に読替

令和2年6月

第9条 会 議   総会参加者を代議員制とし、大会成立条件を明記

令和4年6月

第11条 会 費   生活保護世帯は会費免除を追記

 

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