望洋自治会規約
第 1 条 名称及び事務所
本会は望洋自治会(以下「会」という)と称し、事務所を望洋自治会館に置く。
第 2 条 区 域
会の区域は、横浜市中区矢口台、池袋及び根岸加曽台の区域とする。
第 3 条 会 員
会の区域内に居住する世帯主、またはこれに準ずる者を会員とする。
第 4 条 目 的
会は、会員相互の親睦と福祉を増進し、もって地域社会の向上発展をはかる事を目的とする。
第 5 条 事業及び組織
会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 会員の教養の向上と親睦をはかるための活動を行う。
(2) 会員の健康増進の指導を行う。
(3) レクリエーション活動を行う。
(4) 地域社会の交流活動を行う。
(5) 前条目的のため、上部関係機関の当区域委員の推薦等を行う。
(6) その他、会の目的達成のための諸活動を行う。
第 6 条 役 員
会は、次の役員を置く。
(1) 会長 1 名
(2) 副会長 2 名
(3) 会計 1 名
(4) 会計監査 2 名
(5) 相談役 若干名
(6) その他役員 若干名
会長、副会長、会計は、役員会で選出して、総会で承認を得る。
第 7 条 役員の職務
(1) 会長は会を代表し、会の事務を総括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代行する。
(3) 会計は会計事務を担当する。会計監査は会計と資産の状況を監査し、総会で報告する。
(4) その他役員は各部の事業を担当し、企画立案の上、活動を行うものとする。
第 8 条 役員の任期
(1) 役員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。
(2) 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(3) 上部関係機関に関連する役員で、その規定により任期の定めるものは、それに従う。
第 9 条 会 議
(1) 会の活動と運営を行うため、会長は年1回総会を開く。ただし、必要に応じ臨時総会を
招集する事ができる。 総会参加者は、自治会役員と各班代表者1名の代議員制とし、
2/3以上の参加をもって総会は成立する。
なお、代議員以外の自治会会員もオブザーバー(議決権は持たないが、発言は自由にできる)
として参加することができる。
(2) 定例会は毎月1回、定められた日に開催する。
(3) 規約に関すること、予算決算に関すること、その他重要な事項は総会にて審議決定する。
第 10 条 会 計
会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
第 11 条 会 費
(1) 会費は1世帯月額250円とする。ただし、総会の議決により変更することができる。
(2) 会の中で生活保護世帯については、会費を免除する。
第 12 条 会計年度
会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第 13 条 会館使用
会館の使用については、自治会活動(子ども会、老人クラブ活動も含む)、会員の冠婚葬祭、
災害時の一時避難場所等とし、営利を目的とする使用は受け付けないものとする。なお、
会館使用の詳細は別に定める。
第 14 条 その他
この規定に定められた以外の必要な事項は、会議の議定によって決定する。
付 則
この規定は平成11年4月1日より施行する。
規 定 改 定 履 歴
平成18年5月
第6条 役 員 相談役を新設、副会長及び会計監査を1名⇒2名
第11条 会 費 月額200円⇒250円
第13条 会館使用 条文追記、以下13条を14条に読替
令和2年6月
第9条 会 議 総会参加者を代議員制とし、大会成立条件を明記
令和4年6月
第11条 会 費 生活保護世帯は会費免除を追記
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